相続登記(不動産の名義変更)の代行料金
相続登記にかかる費用は、
- 登録免許税・印紙代等ご自身でお手続きをされても必要となる費用
- 司法書士に依頼した場合に必要な司法書士報酬
当事務所にご依頼いただいた場合の相続登記費用は以下のとおりとなっております。
相続登記申請費用
- 司法書士報酬
- 39,900円(消費税込)
※申請1件あたりの料金です。
※不動産が2つ以上の場合は、1つ増える毎に3,150円加算。 - 登録免許税
- 相続する不動産の固定資産評価額×0.4%
※オンライン申請の場合、10%(最大4,000円)減税されます! - 登記事項証明書
- 登記事項証明書取得のため、不動産1つにつき、700円
※事前調査用と登記完了後に各1通ずつ取得させていただきます。
(不動産1つにつき1,400円必要になります。) - 交通費・郵送費
- 交通費・郵送費は実費にてご請求させていただきます。
- 日当
- 大阪市内にある不動産の場合、基本報酬に含みますので不要です。
大阪府下及び神戸市内は、一律10,500円(消費税込)加算。
その他の地域につきましてはお問い合わせ下さい。
※以上は、必要書類の収集・作成をご自身で行っていただいた場合の費用です。
追加手続き報酬
相続人調査(戸籍・除籍謄本、住民票等の収集)、評価証明書の取得、遺産分割協議書その他の書類作成についての司法書士報酬は以下のとおりです。
- 戸籍等の収集
- 5,250円プラス1通につき525円加算(共に消費税込)
※別途、役所手数料、郵送費等の実費が必要となります。
(戸籍450円、除籍750円、住民票・戸籍附票は役所により手数料が異なります。) - 評価証明書取得
- 1通につき525円(消費税込)
※別途、役所手数料、郵送費等の実費が必要となります。
(評価証明書は役所により手数料が異なります。) - 遺産分割協議書
作成 - 21,000円(消費税込)
※相続人の印鑑証明書はご用意下さい。
※不動産以外の財産(預貯金、株式、動産等)の記載が必要な場合には、別途財産価格に応じた追加報酬が加算されます。 - 特別受益証明書
その他書類作成 - 1通につき10,500円(消費税込)
※相続人の印鑑証明書はご用意下さい。
※内容により加算されることがあります。
不動産の相続登記の必要書類
不動産は被相続人名義で登記されていますので、相続人に名義変更しなければなりません。
不動産の名義変更は、法務局へ所有権移転登記(あるいは持分移転登記)を申請してすることとなります。
相続登記の申請は、相続登記の申請書には次の書類を添付する必要があります。
法定相続分により相続登記を申請する場合
1.被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
3.法定相続人の戸籍謄(抄)本
4.法定相続人の住民票
5.不動産の固定資産評価証明書
6.代理人が申請する場合は委任状
遺産分割協議により相続登記を申請する場合
1.被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
3.法定相続人の戸籍謄(抄)本
4.遺産分割協議書
5.法定相続人の印鑑証明書
6.実際に不動産を相続する相続人の住民票
7.不動産の固定資産評価証明書
8.代理人が申請する場合は委任状
遺言により“相続”登記を申請する場合
1.遺言書 ※
2.被相続人死亡を証する戸籍謄本・除籍謄本
3.被相続人の住民票除票または戸籍附票
4.実際に不動産を相続する相続人の戸籍謄(抄)本
5.実際に不動産を相続する相続人の住民票
6.不動産の固定資産評価証明書
7.代理人が申請する場合は委任状
※ 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
※ 遺言者が第三者に相続分の指定を委託した場合には、第三者の相続分を指定を証する書面及び印鑑証明書も必要となります。
遺言により“遺贈”の登記を申請する場合(遺言執行者がある場合)
1.遺言書 ※
2.被相続人死亡を証する戸籍謄本・除籍謄本
3.被相続人の住民票除票または戸籍附票
4.遺言執行者の資格証明書
5.遺言執行者の印鑑証明書
6.受遺者(遺贈を受ける人)の住民票
7.不動産の固定資産評価証明書
8.代理人が申請する場合は委任状
※ 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
その他ケースにより必要となる書類
1.相続放棄申述受理証明書
2.特別受益証明書
3.上申書
4.他に相続人がいないことの証明書
5.不在住・不在籍証明書
6.その他
※相続の態様・ケースにより実際の必要書類が異なることがありますので、詳しくは所轄法務局または司法書士までお問い合わせ下さい。