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相続人になれる人、なれない人

法定相続人

民法は、次のように相続人となる人を定めています。

1.配偶者(妻または夫)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
2.次の方がいる場合は、次の順序で配偶者とともに法定相続人となります。

第一順位

※胎児も相続人となることができます。
第二順位
直系尊属
子がいない場合に法定相続人となります。
第三順位
兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もいなかった場合に法定相続人となります。

代襲相続

子が被相続人よりも先に死亡しているが、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合、また、その子(孫)も被相続人より先に死亡している場合には、その子の子(被相続人のひ孫)… がいる場合、その子(孫またはひ孫ら)が相続人となります。
また、被相続人に子及び直系尊属がいない場合に被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がある場合、その子が相続人となります。

相続分はどれくらい?

法定相続分

民法は次のように法定相続分を規定しています。

1.配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子が人数で均等に分けます。
※養子と実子の相続分は同じです。
※被相続人の配偶者と血のつながりのない子の相続分は血のつながりある子の2分の1です。

2.配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を直系尊属が人数で均等に分けます。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が人数で均等に分けます。

4.配偶者がいない場合
相続人の人数で均等に分けます。