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遺産分割の種類

遺産を分割する方法には通常次の4つの方法があります。

1.現物分割

相続財産のそのままの形で分割する方法です。

2.代償分割

一部の相続人が自分の法定相続分以上の相続財産を取得し、代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。

3.換価分割

相続財産の全部または一部を売却し、売却代金を相続分に応じて分配する方法です。

4.共有分割

相続財産の全部または一部を相続人全員あるいは一部で共有する方法です。

遺産分割の方法

遺産分割協議には、法定相続人の全員が参加しなければなりません。

ただし、代理人によって遺産分割協議をすることもできます。
また、必ずしも一同に会して協議を行う必要はなく、持ち回りの決議や郵送によって遺産分割協議をすることもできます。

未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。

相続人の中に未成年者がいる場合には、必ず代理人によって遺産分割協議をすることとなります。
親権者も法定相続人である場合、一定の場合を除いては未成年者の法定代理人となることはできませんので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人により遺産分割協議をすることなります。

なお、遺産分割に当たっては、次の制度があることも視野に入れておかなければなりません。

1.寄与分

法定相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したと認められる人がいるときは、協議によってその人に法定相続分以上の財産を与えることができる制度です。

2.特別受益

法定相続人の中に、被相続人から遺贈あるいは生前に婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けている人がいるときは、相続財産は前渡しされたものとして扱われ、その人の相続分が修正されます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が整うと、その内容を後日の証として残しておくため、また、相続財産の名義変更の際にも必要となりますので遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書には特に様式の定めはありません。
縦書きでも横書きでも結構ですし、どのような用紙に書いても構いません。

遺産分割協議書の作成にあたっては、次の点に留意してください。

1.まず被相続人の氏名、最後の住所及び本籍、死亡年月日を記載して誰の遺産を分割するのか、相続人中、誰が、どの遺産を、どれだけ取得するのか、分割の内容を明記します。
相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記手続きのために登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに不動産を表示してください。

2.各相続人の住所の記載は省略せず、印鑑証明書のとおりに記載してください。

3.押印は、必ず実印でしてください。また、相続財産の名義変更に各相続人の印鑑証明書が必要となりますので、各相続人の印鑑証明書も取得しておく必要があります。

4.遺産分割協議書が数枚になる場合には、各ページに契印が必要となります。

遺産分割協議が整わなかった場合

残念ながら相続人間の話し合いでは遺産分割協議が整わなかった場合、法定相続分で相続財産を分配するか、あるいは家庭裁判所に「調停・審判」を申し立てることもできます。

調停では、家庭裁判所の審判官と調停委員のアドバイスを受けながら法定相続人が話し合って手続きを進めていきます。
話し合いが整うと調停調書が作成されます。

調停による話し合いが整わなかった場合に審判に移行すると、家庭裁判所の審判官による調査が行われ、強制的に遺産分割が行われることとなります。